地域づくり組織条例施行規則

名張市地域づくり組織条例施行規則

平成21年3月31日規則第13号

改正

平成21年8月12日規則第37号

平成22年3月31日規則第8号

平成23年3月30日規則第9号

平成24年3月30日規則第14号

名張市地域づくり組織条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、名張市地域づくり組織条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域づくり組織の設置及び名張市ゆめづくり地域交付金(以下「交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(基礎的コミュニティ)

第2条 住民は、基礎的コミュニティを設置し、統合し、又は分割するときは、あらかじめ地域づくり組織及び市と協議するものとする。

2 条例第4条第3項の規定による届出は、基礎的コミュニティ代表者届(様式第1号)により市長に提出するものとする。

3 前項の届出があったときは、市長は、基礎的コミュニティ代表者届受理証(様式第2号)を交付するものとする。

(地域づくり組織)

第3条 条例第5条第1項に規定する地域づくり組織の区域は、別表第1のとおりとする。

2 条例第5条第3項の規定により地域づくり組織を設立したときは、地域づくり組織設置届(様式第3号)により、当該届出の内容に変更が生じたときは、地域づくり組織変更届(様式第4号)により、市長に届け出るものとする。

(地域づくり代表者会議)

第4条 条例第12条に規定する地域づくり代表者会議(以下「代表者会議」という。)は、地域づくり組織の代表者(以下「会員」という。)をもって構成する。

2 代表者会議は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域づくり組織相互の連絡、調整、意見交換、研修等に関すること。

(2) 地域づくり組織の活動に関する報告会を行うこと。

(3) 地域づくり組織及び基礎的コミュニティの課題解決に関すること。

(4) 市との連絡調整に関すること。

3 代表者会議に、会長1名及び副会長3名を置き、会員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理するものとし、職務を代理する副会長は、あらかじめ会長が指名する。

6 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

7 代表者会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

8 代表者会議の会議は、会員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

9 代表者会議の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

10 代表者会議は、まちづくりに関して、市長に提言を行うことができる。

11 市長は、まちづくりに関して、代表者会議に意見を求めることができる。

12 代表者会議の事務局は、地域部地域経営室に置く。

(交付金の額)

第5条 条例第14条に規定する交付金の額は、別表第2に定めるところにより算定するものとする。

(交付手続)

第6条 条例第14条に規定する交付金の交付手続きは、次によるものとする。

(1) 地域づくり組織は、毎年度、名張市ゆめづくり地域交付金交付申請書(様式第5号)に当該年度の事業計画書(様式第6号)及び当該年度の予算に係る資料を添付して、市長に提出するものとする。

(2) 市長は、前号の規定による交付申請があったときは、その内容を確認のうえ交付決定し、名張市ゆめづくり地域交付金交付決定通知書(様式第7号)により地域づくり組織に通知しなければならない。

(3) 地域づくり組織は、前号に規定する通知を受けたときは、名張市ゆめづくり地域交付金交付請求書(様式第8号)により、市長に交付金を請求するものとする。

(4) 市長は、前号に規定する請求があったときは、速やかに交付しなければならない。

(実績報告)

第7条 条例第15条に規定する事業実績の報告は、名張市ゆめづくり地域交付金事業実績報告書(様式第9号)に名張市ゆめづくり地域交付金事業決算報告書(様式第10号)及び名張市ゆめづくり地域交付金事業決算監査報告書(様式第11号)を添付して、市長に行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(名張市ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 名張市ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例施行規則(平成15年規則第9号)

(2) 名張市地域づくり協議会設置規則(平成15年規則第41号)

(経過措置)

3 条例附則第4項の規定により交付するゆめづくり地域交付金は、廃止前の名張市ゆめづくり地域交付金の交付に関する条例(平成15年条例第2号)第2条に定める地域づくり委員会にあっては別表第2の基本額、地域調整額、コミュニティ活動費(基礎的コミュニティが当該額の交付を受けない場合に限る。)及び先駆的事業加算額とし、基礎的コミュニティにあってはコミュニティ活動費(当該基礎的コミュニティの属する地域の地域づくり委員会がコミュニティ活動費の交付を受ける場合を除く。)とする。

附 則(平成21年8月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名張市地域づくり組織条例施行規則の規定は、平成21年7月28日から適用する。

附 則(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地域 区域
名張 桜ヶ丘、平尾、丸之内、中町、上本町、柳原町、鍛冶町、本町、新町、南町、豊後町、木屋町、元町、榊町、栄町、松崎町、朝日町、上八町、東町
鴻之台
希央台
希央台1番町、希央台2番町、希央台3番町、希央台4番町、希央台5番町、鴻之台1番町、鴻之台2番町、鴻之台3番町、鴻之台4番町、鴻之台5番町
蔵持 蔵持町里、蔵持町原出、蔵持町芝出、緑が丘東、緑が丘中、緑が丘西
梅が丘 大屋戸、松原町、夏秋、短野、下三谷、梅が丘南1番町、梅が丘南2番町、梅が丘南3番町、梅が丘南4番町、梅が丘南5番町、梅が丘北1番町、梅が丘北2番町、梅が丘北3番町、梅が丘北4番町、梅が丘北5番町
薦原 薦生、八幡、西田原、鵜山、家野、葛尾、さつき台1番町、さつき台2番町
美旗 新田、美旗中村、東田原、上小波田、下小波田、西原町、南古山、美旗町池の台東、美旗町池の台西、美旗町中1番、美旗町中2番、美旗町中3番、美旗町南西原、美旗町藤が丘
比奈知 下比奈知、上比奈知、滝之原、富貴ヶ丘1番町、富貴ヶ丘2番町、富貴ヶ丘3番町、富貴ヶ丘4番町、富貴ヶ丘5番町、富貴ヶ丘6番町
すずらん台 すずらん台東1番町、すずらん台東2番町、すずらん台東3番町、すずらん台東4番町、すずらん台東5番町、すずらん台西1番町、すずらん台西2番町、すずらん台西3番町、すずらん台西4番町
錦生 黒田、結馬、井手、安部田、矢川、上三谷、竜口
赤目 赤目町丈六、赤目町相楽、赤目町檀、赤目町柏原、赤目町星川、赤目町一ノ井、赤目町長坂、赤目町新川、赤目町すみれが丘
箕曲 夏見(横内の区域を除く)、瀬古口、箕曲中村、中知山
百合が丘 夏見のうち横内の区域、青蓮寺、百合が丘東1番町、百合が丘東2番町、百合が丘東3番町、百合が丘東4番町、百合が丘東5番町、百合が丘東6番町、百合が丘東7番町、百合が丘東8番町、百合が丘東9番町、百合が丘西1番町、百合が丘西2番町、百合が丘西3番町、百合が丘西4番町、南百合が丘
国津 神屋、奈垣、布生、長瀬、上長瀬
桔梗が丘 桔梗が丘1番町1街区、桔梗が丘1番町2街区、桔梗が丘1番町3街区、桔梗が丘1番町4街区、桔梗が丘1番町5街区、桔梗が丘1番町6街区、桔梗が丘2番町1街区、桔梗が丘2番町2街区、桔梗が丘2番町3街区、桔梗が丘2番町4街区、桔梗が丘2番町5街区、桔梗が丘2番町6街区、桔梗が丘2番町7街区、桔梗が丘3番町1街区、桔梗が丘3番町2街区、桔梗が丘3番町3街区、桔梗が丘3番町4街区、桔梗が丘4番町1街区、桔梗が丘4番町2街区、桔梗が丘4番町3街区、桔梗が丘4番町4街区、桔梗が丘4番町5街区、桔梗が丘4番町6街区、桔梗が丘4番町7街区、桔梗が丘5番町1街区、桔梗が丘5番町2街区、桔梗が丘5番町3街区、桔梗が丘5番町4街区、桔梗が丘5番町5街区、桔梗が丘5番町6街区、桔梗が丘5番町7街区、桔梗が丘5番町8街区、桔梗が丘5番町9街区、桔梗が丘5番町10街区、桔梗が丘5番町11街区、桔梗が丘5番町12街区、桔梗が丘6番町1街区、桔梗が丘6番町2街区、桔梗が丘6番町3街区、桔梗が丘7番町1街区、桔梗が丘7番町2街区、桔梗が丘7番町3街区、桔梗が丘8番町1街区、桔梗が丘8番町2街区、桔梗が丘8番町3街区、桔梗が丘8番町4街区、桔梗が丘8番町5街区、桔梗が丘南1番町1街区、桔梗が丘南1番町2街区、桔梗が丘南1番町3街区、桔梗が丘南2番町1街区、桔梗が丘南2番町2街区、桔梗が丘南3番町1街区、桔梗が丘南3番町2街区、桔梗が丘南3番町3街区、桔梗が丘南4番町1街区、桔梗が丘西1番町、桔梗が丘西2番町1街区、桔梗が丘西2番町2街区、桔梗が丘西2番町3街区、桔梗が丘西3番町1街区、桔梗が丘西3番町2街区、桔梗が丘西3番町3街区、桔梗が丘西4番町1街区、桔梗が丘西4番町2街区、桔梗が丘西4番町3街区、桔梗が丘西5番町1街区、桔梗が丘西5番町2街区、桔梗が丘西5番町3街区、桔梗が丘西6番町1街区、桔梗が丘西6番町2街区、桔梗が丘西7番町
つつじが丘 つつじが丘北1番町、つつじが丘北2番町、つつじが丘北3番町、つつじが丘北4番町、つつじが丘北5番町、つつじが丘北6番町、つつじが丘北7番町、つつじが丘北8番町、つつじが丘北9番町、つつじが丘北10番町、つつじが丘南1番町、つつじが丘南2番町、つつじが丘南3番町、つつじが丘南4番町、つつじが丘南5番町、つつじが丘南6番町、つつじが丘南7番町、つつじが丘南8番町、春日丘1番町、春日丘2番町、春日丘3番町、春日丘4番町、春日丘5番町、春日丘6番町、春日丘7番町

別表第2(第5条関係)

交付金 交付額の算定
基本額 均等割額 当該年度のゆめづくり地域交付金基本額の予算総額に100分の30を乗じ、15で除して得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)
人口割額 当該年度のゆめづくり地域交付金基本額の予算総額に100分70を乗じ、当該年の1月1日現在における地域の人口を乗じ、同日現在の名張市人口を除して得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)
コミュニティ活動費 基礎的コミュニティ代表者協力事務費 72,000円に当該年の4月1日現在における当該地域の基本的コミュニティの数を乗じて得た金額
基礎的コミュニティ活動費均等割額 25,000円に当該年の4月1日現在における当該地域の基本的コミュニティの数を乗じて得た金額
基礎的コミュニティ活動費人口割額 200円に当該年の1月1日現在における当該地域の人口を乗じて得た額
先駆的事業加算額 予算の範囲内で、市長が別に定める額
特別交付金 予算の範囲内で、市長が別に定める額

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第6条関係)

様式第9号(第7条関係)

様式第10号(第7条関係)

様式第11号(第7条関係)